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2008/01/08に福岡地裁は、2006/8に起きた福岡3児死亡事件の判決を下した。 危険運転致死傷罪の適用で25年の懲役を求めた検察側の主張を退けて、 裁判所は業務上過失致死傷罪の適用で懲役7年6月の判決を下した。 昨年12月に裁判所が検察側に訴因の追加を求めたとき以後に、いろいろなメデイアが法手続きの解説をしているので、世間一般でも、ある程度は予測していた結果である。 一般市民感情としては誠に受け入れ難い結果であり、これから暫くはいろいろな議論が行われる事だろう。 1/8の各新聞は、勿論、この辺の解説を載せているが、「危険運転致死傷罪の適用」の壁が高いことに問題があって、市民感情と裁判所の判断に乖離が出る、といった調子である。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ しかし、私はそうは思わない。 問題があるのは、法文ではなくて、裁判官の頭脳レベルである。 昨年末の記事:▲伝統文化と常識の変遷(6a) :に書いた通り、私は 『日本の多くの法律専門家や人権屋は、イスラム法廷と同じで、法律第何条に何と書いてある、とかコーランの何処に何と書いてある、ということが最高の価値を持つように考えているのであって、善意の市民が安心して生活できる社会を築くため、という視点はない。 そのために、危険運転致死傷罪などという法律を作っても、滅多に適用はされないし、わざわざこの法律を作った目的である「飲酒など乱暴な運転を減らす」ことには、さっぱり寄与しない。 危険運転致死傷罪該当の条文の手直しをしてみた処で、事態が改善する事はない。 このことは、そもそも、危険運転致死傷罪がどの様な経緯で生まれてきたかを想起すれば明らかである。 只今の論議は、あの時の論議の蒸し返しである』、 と思っている。 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 判決を見れば、この裁判官は確率的な思考の出来ないレベルの頭脳の持ち主だ、と直ぐに分る。 「事故前に衝突等がなかったから、判断能力を失っていない。」、には、呆れ返る。 ある状態で運転すれば、必ず事故を起こし、ある状態ならば、絶対に事故はない、などというものでなく、運転の状態に依って事故の確率が高くなったり、低くあったりする、のである。 その様な『確率』というものを前提に求めなければ、飛行機が飛ぶ事も一切許されないことを、嘗てキャズ君が書いていた: ▲[2006/08/15] :感度の有無(5)交通警官 『「明日事故があるかも知れない」、の論法を最後まで押し通せば、飛行機を飛ばすことも許されない。 現在の飛行機が事故を起こす確率と、現実生活の利便を秤に架けて、絶対に安全とは云えないが、我々は飛行機を飛ばしているのである。 {中略}』 此処に引用した文章の最後に、{中略}とした部分に、 今回の裁判官の様な人物に依って、如何に文明社会が迷惑を蒙るかを、彼は書いている。 今回の問題の危険運転致死傷罪、に付いても、キャズ君も以前にこの法律の有効性について批判をしている。 彼の主張は ▲:「美しい国」を作るための提案(1) にあり、遡って、その論拠は ▲:道路交通事故多発の原因 、に述べられている。 今回の判決の結果は、将にその主張の正しさの証明である。 |
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公務員職務不履行罪の提案
前回記事:▲福岡3児死亡事件の判決 に書いた通り、いくら法律を作っても役に立たないのは、何故だろうか。 ...続きを見る |
佐久間象川 2008/01/10 22:01 |
危険運転致死傷罪
さてさて今日のニュースでのことですが福岡で3児死亡した痛ましい事故がありましたよね。あの判決が出たわけですが... ...続きを見る |
ようちゃんの日記 2008/01/20 02:28 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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「良くぞ言って下さいました」と言うのが国民殆どの意見ではないかと思う。 |
Alps 2008/01/12 18:59 |
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