佐久間象川

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help リーダーに追加 RSS 公務員職務不履行罪の提案

<<   作成日時 : 2008/01/10 22:01   >>

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前回記事:▲福岡3児死亡事件の判決
に書いた通り、いくら法律を作っても、交通事故防止に役に立たないのは、何故だろうか。

西部邁という人を私は好きではないが、昨年末(2007/12/21)の毎日新聞に面白い事を書いていた。
『法治という名の社会秩序で、「権利」とは{道理を諮った上での自由}、ではなく、{法律によって許されている欲望追求の自由}、になる場合があり、
現在の日本社会は将にそれで、言葉の偽装と、その流行が基調になっている』
、というのである。

この西部氏の意見には、日本をその様にしたのには、貴方にも責任があるではないか、と言いたいが、そのことはさて置いて、内容としては正しいと思う。  そして、
 今回の様な非常識な判決の出る理由、
 いくら法律を作っても社会を良くするのに役立たない理由

は正に其処にある。

★ ★  ★ ★  ★ ★ ★ ★

此処で思い出すのが、これもキャズ君が以前に書いていた記事:
耐震強度偽装問題
の中の一節である。 その部分を引用する、:

 『高級官僚が入居する中央官庁合同宿舎に居住していた友人の話である。 彼等公務員の俸給は俸給表で決まる。
例えば、中央省庁の局長、部長、課長、とか、国立大学(当時)ならば教授、助教授、といった地位で等級が決まり、その等級の中で職歴に依って号俸が決まる。
俸給表で「何等級、何号俸」、という欄に記載された額で俸給が決まるから、ガラス張りで省庁間、大学間の差は無い。

これに対して法務省の官僚は、それ程の地位・実績の者でなくても、人事院の用意した俸給表には無い良い処遇をされて、「特号:何号俸」、という扱いになるので、人事院俸給表の最高額を超して俸給を得、退職金もそれだけ多かったそうだ。

佐久間註: 各等級の中で所定勤務年数で号俸が上がっていくが、最高号俸に達する前に上位の等級に昇格するので、実際に各等級の最高号俸を受けることは、先ず無い。
例えば、文部省(当時)の最高の一等級(大学教授)では俸給表の途中で定年に達するので、東大教授でも其処の最高の「一等級:一号俸」、にはならない。
 従って、無名の私大しか出ていない、法務省のノンキャリ官僚が特号:(東大教授でも普通は貰えない俸給)、を受けていたということは、公務員の常識としては普通には有り得ない。
 各役所ごとのお手盛り役得があるが、これは法務省のお手盛りである。



ところが、公務員住宅でこの友人の隣室にいた法務省の官僚は退職時に、更にもう一号の号俸を昇進し損ねた。
理由は、彼が手掛けた某事件で判決が無罪(法務省が敗訴)になったためであった。

若しも、彼がその様な難しい事件を取上げずに放置していれば、退職金が増えたのに、とその法務省氏の細君はこぼしていたそうだ。 

「うちの亭主は、真面目に仕事をする馬鹿だから、損をした」
と細君は言っていた。


{中略}

表面化しなければ誰も知らずに済む問題を見付けたときに、うっかり手を出したりすれば、その官僚は退職金で損をするかもしれない。
 法律体系に穴があることに気が付いても放って置けば自分は損をしない、という仕組が官僚組織に在ったのだ。
 しかも、その連中が中央省庁を辞めて、天下ってから獲得する所得金額が在職中よりも多いのだから、無茶苦茶である。』

以上が、キャズ君の記事の引用である。

★ ★  ★ ★  ★ ★ ★ ★

この記事の冒頭に紹介した西部氏が言う:{法律によって許されている自由}:があるから、官僚は、法律体系に穴があることに気が付いても放って置けば自分は損をしないし、辞めて、天下ってから獲得する所得金額(在職中よりも多い)を追求する自由を、満喫していたのである。
このような状況では、誰だって問題を放置する。


片方で、ワーキングプアーと言われる人々が如何に真面目に努力しても生活が成り立たないのに、一方では、社会に対して何を貢献しているのか分らない人々が高価な福袋を買うために徹夜して行列する現実がある。

 それを放置している政治家も、官僚も勿論怠慢であるが、そうした場合に、責任のある政治家や官僚を責めるのが、法務省、会計検査院、などの官公庁とマスコミであろう。
 その社会の箍が機能しないのが、西部氏の言うとおり、日本の最大の問題である。

★ ★  ★ ★  ★ ★ ★ ★

問題を知って放置して居ても、責任を問われないのが、法務省、会計検査院、警察などである。 ・ ・ ・ それならば、
 これ等の官庁職員に不作為の場合は処罰する法律を整備する事が、
日本を建て直すのに最も有効である



昨年末、猟銃を所持している青年の挙動が不審だと近所の人が、いくら警察に訴えても対応してもらえぬままに、大事故が発生した。 
あのときに、警察の署長や、訴えに対応しなかた署員を厳罰に処する法律が有れば、昨年の事故は未然に防止出来た。

流行の話題でなければ騒がないのが、近年の日本のマスコミである。
 欧米の様に噂もなかった処に重大な問題が潜んでいた事を発掘して来るジャーナリストも、昔の日本には居たが、死に絶えた。

例えば、苛め問題は最近10年間ほどは、マスコミの営業品目である。
実際は30年ほど前に、私の住居の近くで学校の虐めがあって、付近の父兄が訴えたが学校では対応しなかった。
学校では話題になり、騒ぎになると校長以下が責任を問われるので無視していた。
この件を、新聞社にも、地元警察署にも訴える人が居たが、相手にされなかった。
現在ならば新聞社の法から飛びついてくる話題なのに、当時相手にされなかったのは流行の話題でなかったからだ。

大体、今回の「福岡3児死亡事件」の判決だって、事件の発生からこれだけ時間が経っているのは何故だろうか。
日本では、これが常識だろうが、中国や、アラブだったら、恐らく事件後一週間くらいで判決が出て、刑の執行が行なわれるだろう。
それが犯罪者に対する見せしめとなり、予防となる効果もある。
その意味では、日本の裁判所は事件に全く対応しなかったのではないが、半分、対応しなかったことになる。

若しも、その時点では騒ぎにならなくても、後に顧みて、あの時に校長や警察が住民の訴えに対応しなかった、ということが分ったならば、30年遡っても、退職金を没収し、給与を返済させる、という制度があれば、

彼等の対応は違っていた筈である。



(一般犯罪のような刑法上の時効の考えを限定して)、職務上のこの種の行為に付いては、時効はない法律として罰則制度を整備すべきだと思う。

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内 容 ニックネーム/日時
下級審(家裁、地裁)の判決には全く非常識なモノが時々有るが、幸いにも、見ているとその多くは高裁で覆される。
私の知人の複数の高裁判事達も同様に言っていて、「地裁の判決には呆れるモノが有る」と言っていたから、私の個人的偏見ではない。
とすると、地裁の判決が二審で否定された場合は、一審の裁判官の資格審査をすることが決められていなければ、事態は永遠に改まらない。
此処の佐久間提案を、其処まで拡大すべきだと思う。
二人のピアニスト
2008/01/16 15:25

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